関連意匠制度とは、一つのデザインコンセプトから創作された複数のバリエーションの意匠について、関連意匠として登録を認める制度です。バリエーションの意匠のうちの一つを本意匠として、その他バリエーションの意匠を関連意匠として、それぞれ独利した権利として登録が認められます。
これまでは「本意匠の出願から意匠公報発行日まで(8ヵ月程度)」しか関連意匠の出願をすることができませんでした。改正後は「本意匠の出願から10年が経過する前日まで」が出願可能となりました。ただし、関連意匠の設定登録時に、本意匠が消滅している場合は、関連意匠の登録は認められません。
これまでは、関連意匠にのみ類似する意匠(本意匠に類似しない意匠)は、関連意匠として登録が認められていませんでした。改正後は、関連意匠にのみ類似する意匠についても、関連意匠としての登録が認められるようになりました。