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意匠法改正の概要

令和元年法改正により、意匠法が大きく変わりました。
改正内容は10点あります。(弁理士受験生必読!)
施行日は令和2年4月1日と令和3年4月1日に分かれています。

保護対象の拡充、手続きの簡素化、権利期間の延長など、
より一層、意匠登録出願を活用しやすくなりました。

保護対象の拡充

これまで意匠法の保護対象は、有体物であり定型性・取引性のある「物品」に限られていました。改正後は、新たに「画像」「建築物」「内装」についても意匠登録ができるようになりました。 写真

関連意匠制度の拡充

これまで関連意匠の出願ができる期間は短期間でした。基礎意匠の出願日から意匠公報発行前までに限られていました。改正後は、基礎意匠の出願日から10年を経過する日前までとなりました。

これまでは、関連意匠にのみ類似する意匠(基礎意匠に類似していない意匠)は関連意匠として登録が認められませんでした。改正後は、関連意匠にのみ類似する関連意匠の登録が認めらえるようになりました。 写真

意匠権の存続期間

意匠権の存続期間(保護期間)が長くなりました。これまでは設定登録から20年間でしたが、改正後は、出願日から25年間になりました。関連意匠の意匠権の存続期間についても、その基礎意匠の出願日から25年間です。 写真

※ 令和2年4月1日以前に出願された意匠登録については、その存続期間は設定登録の日から20年間です。また、令和2年4月1日以降に出願された関連意匠の場合、基礎意匠となる出願が令和2年4月1日以前に出願されたものであっても、その存続期間は基礎意匠となる出願の出願日から25年間です。

創作非容易性の水準の明確化

これまでは、創作非容易性の根拠となる資料は、公然知られたもの(秘密の状態にはされておらず、現実に知られていること)に限られていましたが、改正後は、公然知られたものか否かにかかわらず、刊行物やウェブサイト等に掲載された形状・模様等も創作非容易性の判断の根拠資料とすることになりました。

これまでは「現実に知られている」かどうかの判断について、特許庁と出願人との間で、解釈に齟齬が生じる事態となっていました。そこで改正により、「現実に知られている」かどうかに関わらず、「刊行物やインターネット上で公開された形状等についても創作非容易性の判断基準となる」ことが明示されました。

組物の意匠の拡充

これまでは、組物の部分については意匠登録が認められませんでしたが、改正後は、組物の意匠についても部分意匠の登録が認められることになりました。

また、「建築物」や「画像」などの意匠登録が認められるようになったことに伴い、「組物を構成する建築物(一組の建築物)」や「組物を構成する画像(一組の画像セット)」などについても組物の意匠として登録が認められるようになりました。

間接侵害の対象拡大

これまでは、侵害品を構成部品ごとに分解・分割して製造・輸入等する行為は、意匠権の侵害行為とみなされませんでしたが、改正後は、悪意により侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為は意匠権の侵害行為としてみなされるようになりました。

取り締まりを回避する目的で侵害品を分解・分割して製造・輸入等する行為など、侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為についても、侵害とみなされるようになりました。

損害賠償算定方法の見直し

これまでは、意匠権を侵害したときの損害賠償額から権利者の生産・販売能力等を超える部分が除かれていましたが、改正後は、損害賠償額から権利者の生産・販売能力等を超える部分が除かれないことになりました。権利者の生産・販売能力等を超える部分についても侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようになりました。

また、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を配慮できる旨が明記されました。

複数意匠一括出願の導入(令和3年4月1日施行)

これまでは、意匠ごとに願書を作成する必要がありましたが、改正後は、複数の意匠をまとめて一括して出願することができるようになります。

一括出願は、あくまで出願手続きの簡素化のため規定されているものであり、審査は意匠ごとに行われます。また一つの意匠ごとに一つの意匠権が発生するという原則も変わりません。

物品区分の扱いの見直し(令和3年4月1日施行)

これまでは、願書に記載すべき物品の区分の粒度を「物品区分表」により定めていましたが、改正後は、これを廃止し、経済産業省令に「一意匠」の対象となる基準を設けることになります。

手続救済規定の拡充(令和3年4月1日施行)

これまでは、指定期間が経過した後や優先期間が経過した後の出願等の救済が認められていませんでしたが、改正後は、指定期間が経過した後や優先期間が経過した後の出願等の救済も認められることになります。

特許庁長官等が指定する期間(指定期間)内に手続をすることができなった場合など、当該指定期間の経過後であっても、出願人からの請求により、その指定期間を延長することができるようにあります。

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