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山田博士(ひろし)の場合-資格の商標登録-

山田博士(ひろし)は、大学で心理学を専攻し、卒業後はカウンセラーとして働いています。その傍ら、定期的に心理学のセミナーを開いています。今回は、カウンセリング関連の資格の名前を登録しようとして、相談に訪れました。

すみません。「公認心理士」という商標を登録したいのですが・・・。資格の登録です。僕は、カウンセラーの仕事をしながら、地域のコミュニティセンターで心理学のセミナーを開いています。セミナーの内容は、初級・中級・上級とあるのですが、基本的には僕が作った独自の心理テストを使用しながら、人間の深層心理を分析したり、人間関係のパターンを分析したりして、対人コミュニケ―ションの最適化を目指していくというものです。

実は、僕自身、もともと人と話をするのが苦手だったのですが、このような心理分析をすることにより、自分のことを知り、また他人の行動パターンを知り、人と話すのが好きになったんですね。僕の、このような経験に基づき、心理学セミナーを行っているんです。

今後は、本格的にセミナー関連の事業を拡大していく予定なんですけど、僕のセミナーを受講した人に、「公認心理士」という資格を付与しようと思っているんです。僕のセミナーを受講すれば「公認心理士」を名乗ることができて、僕が作った心理テストを使用することができるというものです。

つまり、資格に関する出願ですね。でしたら、第41類の「資格の付与,知識の教授」が該当するでしょうね。で、商標名が「公認心理士」ですね・・・お調べしますね・・・。

うーん。あっ、「公認心理士」は、登録できない可能性が高いですね。

えっ!!?どうしてですか?もう誰かに登録されているのですか?

いいえ、そういうわけではないのですが、「公認心理師」という国家資格があるようなので、これが障害となる可能性が高いですね。

あー、やっぱりそうですか。2018年から「公認心理師」という国家資格試験が実施されるので、それと似たような資格をと思い、「師」を「士」に変更したのですが・・・。やっぱり駄目ですかぁ。

ええ。駄目ですね。商標法4条1項7号には「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について、登録ができない旨が規定されています。国家資格に似たような資格名もまた、本号の規定により登録が認められません。「公認心理士」と「公認心理師」は似ていますので、国家資格と誤認を生ずるおそれがある商標として登録が認められない可能性が高いですね。

そうですか。わかりました。

ところで・・・どの程度だったら、似ていないと判断されるのですかね?その基準みたいなものってあるのですか?

基準ですか・・・。一概には言えませんが、例えば、国家資格と混同を生ずるおそれがある商標として登録が認められなかった商標の例としては・・・。

「特許管理士」は、国家資格の「弁理士」と誤認混同のおそれがある商標として商標法4条1項7号に該当するものとして登録が認められませんでした(平10(行ケ)289)。

「管理食養士」は、国家資格の「管理栄養士」と誤認混同のおそれがある商標として商標法4条1項7号に該当するものとして登録が認められませんでした(平15(行ケ)248)。

「食養士」は、国家資格の「栄養士」と誤認混同のおそれがある商標として商標法4条1項7号に該当するものとして登録が認められませんでした(平15(行ケ)250)。

なるほど。「特許管理士」と「弁理士」なんて、一見して似ていないように感じるのですが・・・。

単に、似ている似ていないという問題ではなく、国家資格と混同を生ずるおそれがあるかどうかが問題となります。

「特許管理士」の場合は、「特許管理」には「広く特許を管理すること」という意味がありますので、これらの業務には「弁理士」のみが為し得る行為が包含されることから、「特許管理士は弁理士にしか許されない業務を行い得る者」と誤信され、「弁理士」と混同されるおそれのある名称と判断されたようですね。

うーん。なかなか難しいですね。ちなみに、「心理士」や「心理師」という言葉がつくだけで「公認心理師」と混同を生ずるおそれがあると判断されるものなのでしょうか?

一概には言えません。「○○心理士」「○○心理師」という商標は、数多く登録されています。「○○」の部分を何か特徴的なものにするとか工夫すると登録が認められる可能性もあると思いますよ。

なるほど。ありがとうございます。ちょっと、別の名前も考えてみます。また相談に来ますので、よろしくお願いします。

ということで、このお話の結末は・・・

案件「山田博士の場合」

山田博士は、「公認心理士」の登録は諦めて、別の資格名を模索中のようだ。最近、資格の名前の商標登録が増えてきています。みなさんも、お気軽にご相談ください。

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