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改良発明の出願(国内優先権主張出願)について

出願日から1年以内であれば、改良を追加した特許出願(優先権主張出願)をすることが可能です。

発明[A]を出願した後に、発明[A]の改良発明[A+B]をした場合、普通に改良発明[A+B]を出願すると、同じ発明者であれ、先に出願した発明[A]が障害(新規性・進歩性等の要件違反)となり、特許を取得することができません。国内優先権の主張をして改良発明「A+B」を出願をすれば、先に出願した発明[A]が障害となることはありません。
(※先の出願は、その出願の日から1年4ヵ月経過した時に下げられたものとみなされます。)

優先権主張の条件

  • 同一の出願人
    共同出願の場合は、その全員でする必要があります。
  • 先の出願が特許庁にけいぞくしていること
    放棄、取下げ、却下、査定・審決が確定した出願は基礎とすることができません。
  • 先の出願の範囲内であること
    先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されている発明であることが必要です。
  • 先の出願から1年以内にすること
  • 出願と同時に、優先権主張の旨を記載すること
    その旨及び先の出願の表示を記載する必要があります。
  • 仮専用実施権者の承諾
    仮専用実施権者がいるときは、その承諾を得る必要があります。

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