出願日から1年以内であれば、改良を追加した特許出願(優先権主張出願)をすることが可能です。
発明[A]を出願した後に、発明[A]の改良発明[A+B]をした場合、普通に改良発明[A+B]を出願すると、同じ発明者であれ、先に出願した発明[A]が障害(新規性・進歩性等の要件違反)となり、特許を取得することができません。国内優先権の主張をして改良発明「A+B」を出願をすれば、先に出願した発明[A]が障害となることはありません。
(※先の出願は、その出願の日から1年4ヵ月経過した時に下げられたものとみなされます。)