優先権主張出願とは、先の出願に係る発明の、改良発明をしたような場合に行います。
改良発明をした場合、
そんな時、先の出願から1年以内であれば、優先権主張出願をして、改良発明について出願することができます。
これにより、包括的で漏れのない権利の取得を望めます。
先の出願Aは、その出願の日から1年4月経過後に取り下げられたものとみなされます。これにより、後の出願Bのみが特許庁に係属されることになります。
(後の出願時までに、先の出願の特許を受ける権利を承継している者も含まれます。)ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、後の出願の際に、その者の承諾を得ている場合に限られます。
先の出願が下記に該当する場合は、優先権の主張が認められません。
出願時に、「優先権主張の適用を受ける旨」及び「先の出願の表示」を記載した書面を提出。
先の出願は、その出願の日から1年4月経過後に取り下げられたものとみなされます。出願の競合を排除し、重複審査や重複公開を回避するためです。