基礎出願・基礎登録のある本国官庁に出願します。日本の出願・登録を基礎したマドプロ出願であれば、日本の特許庁に願書を提出します。
マドプロの願書の作成方法については、MM2マドプロ出願の願書の書き方①のページをご覧ください。
日本語で出願できません。日本の特許庁に願書を提出する場合は、英語で行います。
オンライン出願はできません。書面で提出します。窓口に直接提出するか郵送で提出します。郵送の場合は、「特許庁国際商標出願室」宛に送ります。
日本の特許庁への手数料は、出願時に印紙代で納付します。国際事務局への手数料は、日本の特許庁に願書を提出する前に納付します。
マドプロ出願の費用については、マドプロ出願の費用のページをご覧ください。
出願費用は、「指定銀行口座への振り込み」か、「国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」か、どちらかの方法で納付します。
マドリッド協定議定書の加盟国であれば、指定することができます。
マドリッド協定議定書の加盟国については、マドプロ加盟国一覧のページをご覧ください。