一定の条件を満たす中小ベンチャー企業等に対して、「国際出願に係る手数料」や「審査手数料・送付手数料」等が減免される制度です。
※小規模とは、従業員20人以下(商業・サービス業の場合は、5人以下)をいいます。
※3,4は、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
下記の費用が、1/3に軽減されます。
納付金額の2/3相当額が交付されます。
「軽減措置の申請」と「交付金の申請」の場合で異なります。
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