減価償却資産が30万円未満の場合、一定の条件のもと、その取得価額に相当する金額を、損金の額に算入することができます。
減価償却資産が10万円未満の場合、その取得価額を損金の額に算入することができます。この場合、固定資産税(償却資産税)の課税対象とはなりません。
減価償却資産が10万円以上20万円未満の場合、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する損金算入の規定を選択することができます。この場合、固定資産税(償却資産税)の課税対象とはなりません。
平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に、中小企業者等が10万円以上30万円未満である減価償却資産を取得した場合、その取得価額を損金の額に算入することができます。この場合、固定資産税(償却資産税)の課税対象となります(150万円未満は固定資産税が免除されます)。
適用対象者は、中小企業者又は農業協同組合等に限られます。中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
※ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
[平成26年4月1日現在法令]