従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
特許を受ける権利は、原始的に従業者等に帰属していました。
改正後特許を受ける権利を、原始的に使用者等に帰属させることが可能となりました。
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のために専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
職務発明をした場合、授業者等は「相当の対価」を受けることになっていました。「相当の対価」とは、原則として使用者等と従業者等との間の自主的な取決めで定められた額のことです。
改正後職務発明をした場合、授業者等は「相当の利益」を受けることになりました。発明者の利益を守るために、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするために、「相当の利益」と改正されました。