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特許料等の軽減制度

特許を取得するには、特許庁に納める出願料・審査請求料・特許料、弁理士費用など「とにかく費用がかかる」のは確かです。とりわけ中小企業や個人事業主の場合は、初期費用がかけられず、できるだけ安く特許を取得したいとお考えの場合も多いでしょう。だからといって「格安事務所に依頼するのは不安がある」という方もいらっしゃるでしょう。

そのような時は、「特許庁等の軽減制度」を利用することをお勧めします。

特許庁等の軽減制度とは?

特許庁に納付する「審査請求料」「特許料」等が軽減される制度です。

対象者

  • 小規模の個人事業主(従業員20人以下(サービス業は5人以下))
  • 事業開始後10年未満の個人事業主
  • 小規模企業(従業員20人以下(サービス業は5人以下))
  • 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

軽減措置の内容

  • 審査請求料を1/3に軽減
  • 特許料(1~10年分)を1/3に軽減
  • 国際出願の調査手数料・送付手数料を1/3に軽減

提出書類

申請書類は特許庁に提出します。

  • 小規模の個人事業主の場合は、こちら
  • 事業開始後10年未満の個人事業主の場合は、こちら
  • 小規模企業の場合は、こちら
  • 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人の場合は、こちら

お気軽にご相談ください。

「軽減措置の対象に該当するかどうか分からない」「申請書類の作成方法が分からない」など、軽減制度を利用したいけど方法が分からない場合は、こちらから、お気軽にご相談ください。

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