ベトナムの商標登録
ベトナムはマドプロに加入しています。ベトナムで商標登録したい場合は、マドプロ経由で出願するか、直接ベトナムに出願するかの、二通りの方法があります。
ベトナム出願の留意点
- 審査について(直接出願)
出願から1ヵ月程度で方式審査(願書に不備がないかどうかの審査)が行われます。その後2ヵ月以内に出願公開が行われて、公開から9ヵ月以内に実体審査(同一類似の先行登録商標があるかどうかなどの審査)が行われます。ただし実務上は、審査が大幅に遅延しており、出願から登録まで3年近くかかることもあります。
- 異議申立
出願公開から登録査定日までの間、何人も申立可能です。
- 存続期間
直接出願の場合は、出願日から10年間有効です。マドリッド経由の場合は、国際登録日から10年間有効です。10年ごとに更新することができます。
- 不使用取消審判
5年間使用していない商標は、不使用取消審判で取り消される可能性があります。
ベトナムでの商標登録については、こちらからお問い合わせください。