アメリカはマドプロに加入しています。アメリカで商標登録したい場合は、マドプロ経由で出願するか、直接アメリカに出願するかの、二通りの方法があります。
アメリカの商標制度の最大の特徴は「使用主義」を採用しているということです。
①登録時まで
②登録から5~6年の間
③登録から9~10年の間
④その後10年ごと
に「使用宣言書」と「使用証拠」を提出しなければなりません。
※ マドプロ出願の場合は、①登録時までに「使用証拠」を提出する必要はありません。
※ 他の国で登録されている場合は、①登録時までに「使用証拠」を提出する必要はありません。
使用証拠の提出期間は、出願~登録許可通知(登録を認める旨の通知)後6ヵ月以内までです。使用証拠を提出しなければ登録が認めれません。この期限は、最大3年まで延長することが可能です。 1回目の延長は理由なしで延長できます。2回目以降の延長は「商標を使用するためにどのような準備をしているか」などを記載する必要があります。例えば「市場調査を行っています」「商品の開発途中です」などの説明をします。その証拠書類を提出する必要はありません。
アメリカでの商標登録については、こちらからお問い合わせください。