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中国直接出願のメリット

マドプロ出願よりも直接出願が有利な理由

中国の場合は、マドプロ出願よりも直接出願の方がメリットが大きいです。

  1. 審査期間
    近年、中国での審査期間が短縮されており、平均6ヵ月程度で審査結果が通知されます。少なくとも9ヵ月以内には審査結果が通知されます。直接出願の場合は、順調にいけば(審査期間6ヵ月+異議申立3ヵ月+登録証発行2ヵ月)で、早ければ1年程度で商標登録が完了して、商標登録証が電子発行されます。 マドプロ出願の場合は、中国が出願を受理した日から18ヶ月以内に拒絶する旨が通知されなければ、国際登録日から中国で商標が登録されていたのと同一の効果が発生します。拒絶理由が通知された場合などを考えると、直接出願の方が、権利化までの期間が早い場合が多いです。
  2. 権利行使
    直接出願の場合は中国語の商標登録証が発行されますが、マドプロ出願の場合は英語の登録証明書です。権利行使の際には商標登録証を提示して行う必要がありますが、その際には中国語での翻訳文が必要となります。また、英語での商品・役務名は曖昧に判断される場合もあり、意図していた商品・役務と異なっている場合もあります。直接出願の場合は、出願の段階から具体的な商品名を検討して出願することができるので、その点、権利範囲が明確です。

出願書類の記載内容(中国直接出願)

  1. 商標
    「文字」「図形」「立体的なもの」「色彩」「音」などを商標として登録することができます。日本では登録が認められている「ホログラム」「動きの商標」は登録が認められていません。
  2. 出願人の氏名(名称)・住所(居所)
    中国語と英語で記載する必要があります。
  3. 区分
    日本と同じように、一つの出願(一つの商標)で多数の区分について商標出願することができます。
  4. 商品・役務
    一つの区分内の商品・役務が10個を超えた場合は追加料金がかかります。商品・役務は、原則、定められた商品分類表に基づき記載する必要があります。基本的に包括表示が認められないので具体的な商品・役務名を記載する必要があります。

※ 台湾・マカオ・香港には権利が及びません。

中国商標登録の流れ(中国直接出願)

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実体審査の結果は、出願書類が受理されてから9ケ月以内に通知されます。

登録が認められた場合は、「初期査定」がされて「公告」されます。そこから3ヶ月間の異議申立期間に入ります。異議申立がなければ登録になります。

登録が認められない場合は、「一部拒絶通知」または「拒絶通知」が届きます。この通知に不服がある場合は、拒絶通知を受理した後15日以内に不服審判の請求をします。

中国商標登録の有効期限

日本と同じように、商標登録の有効期限は登録日から10年間です。また、10年ごとに更新することにより半永久的に権利を存続させることができます。更新時期は、存続期間満了前6ヵ月以内です。

中国の商標登録証

2022年1月1日より、書面での商標登録証の発行が停止されました。全ての商標登録証が電子で発行されるようになりました。

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