著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
公表権とは、未発表の著作物を公表する権利のことです。
For example「公表」とは、著作者の同意を得て「著作物が発行され」又は、「上演、演奏、上映などにより公衆に提示され」ることをいいます。
著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一号は、未公表の著作物の著作権が譲渡された場合の規定です。
二号は、美術又は写真の著作物で未公表の原作品が譲渡された場合の規定です。原作品の複製物による展示の方法で公衆に提示することは、本号に該当しません。
三号は、映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合の規定です。