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第32条【引用】

第32条(引用)
  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

公表された著作物は、「引用」して利用することができます。

「引用」とは、自己の作品(著作物等)を作成する際に、他人の著作物を利用することをいいます。

例えば、読書感想文などでは、その小説の一部を記載して、感想を述べたりすることがありますね。このように、他人の小説の一部を、自分の作品の中に、そのまま利用したりすることを「引用」といいます。

「引用」の条件

公正な慣行に合致するもの

  • 自他の著作物が明瞭に区別されていること
  • 自他の著作物の間に主従関係が認められること

※引用部分は『』などで囲ったり、改行などして、本文とは明瞭に区別する必要があります。
※主従関係については、本文と引用文が7~9:1~3程度にするする必要があります。

引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの

「引用」は、報道、批評、研究など、正当な範囲内で行われるものである必要があります。

例えば、論文の論旨を補強したり、説明したりする範囲内での「引用」であれば、正当な範囲内といえるでしょう。

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