公表された著作物は、「引用」して利用することができます。
「引用」とは、自己の作品(著作物等)を作成する際に、他人の著作物を利用することをいいます。
例えば、読書感想文などでは、その小説の一部を記載して、感想を述べたりすることがありますね。このように、他人の小説の一部を、自分の作品の中に、そのまま利用したりすることを「引用」といいます。
※引用部分は『』などで囲ったり、改行などして、本文とは明瞭に区別する必要があります。
※主従関係については、本文と引用文が7~9:1~3程度にするする必要があります。
「引用」は、報道、批評、研究など、正当な範囲内で行われるものである必要があります。
例えば、論文の論旨を補強したり、説明したりする範囲内での「引用」であれば、正当な範囲内といえるでしょう。