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居酒屋「笑笑」と任天堂の「WaraWara」

任天堂株式会社は「WaraWara」について、平成24年(2012)6月一日に商標登録出願をして、平成24年(2012)12月14日に商標登録されています。

商標

指定商品・役務は広範で7区分にも及びます。

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インターネット又はその他の通信ネットワークを介して電子媒体又は情報をアップロード・投稿・提示・展示・タグ付け・ブログ作成・共有利用・その他提供することを可能にするためのコンピュータソフトウェア,ソーシャルネットワーキング用コンピュータソフトウエア,家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・・・等など

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家庭用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機の部品及び附属品,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,カードゲーム用具及びその附属品,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,遊園地用機械器具,運動用具

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ソーシャルネットワーキングサイト事業の管理・運営,商品の売買契約の媒介,広告業,動画による広告業,インターネットにおける広告スペースの提供,ポイントカードの発行,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケート・ゲームの実施,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポンの発行,広告用具の貸与,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信ネットワークを利用した商品販売店舗に関する情報の提供,商業又は広告のためのオンライン上の展示会の企画・運営,オンライン上における販売のための商品の展示,商品の販売促進・役務の提供促進のためのオンライン上の展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供

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コンピュータデータベースへの接続の提供,ソーシャルネットワーキングユーザーのためのチャットルーム形式の電子掲示板通信,コンピュータ通信ネットワークを通じて行うメッセージ・音声・映像・その他データの伝送交換,データ・音声・ビデオ画像・その他の電子情報をアップロード・投稿・提示・タグ付け・電子送信その他の方法で提供する放送,電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,家庭用テレビゲーム機による通信,家庭用テレビゲーム機による通信に関する情報の提供,業務用テレビゲーム機による通信,業務用テレビゲーム機による通信に関する情報の提供,携帯用液晶画面ゲーム機による通信,携帯用液晶画面ゲーム機による通信に関する情報の提供,携帯電話機による通信,携帯電話機による通信に関する情報の提供,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,電気通信(放送を除く。),テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

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携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行う画像の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う画像の提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行う画像の提供,携帯電話機による通信を用いて行う画像の提供,通信を用いて行う画像の提供,携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,携帯電話機による通信を用いて行う映像の提供,通信を用いて行う映像の提供,携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行う映画の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う映画の提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行う映画の提供,携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供・・・等など

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インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,ユーザーにより定義された情報・個人のプロフィール・情報を特徴とするカスタマイズされたウェブページ用プログラムの提供,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキングのためのコンピュータウェブサイトのホスティング,ソーシャルネットワーキングウェブサイトの作成・保守,ソーシャルネットワーキングウェブサイト検索用の検索エンジンの提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイト・コンピュータデータベース・チャットルーム・電子掲示板・ホームページ又はコンピュータネットワークへのアクセスタイムの賃貸及びこれらに関する情報の提供,デザインの考案,コンピュータゲームのハードウエアの設計,家庭用テレビゲーム機用のプログラムの設計・作成又は保守,家庭用テレビゲーム機用のプログラムの設計・作成・保守に関する助言・情報の提供,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムの設計・作成又は保守・・・等など

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インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じたソーシャルネットワーキングユーザー向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネットを用いた友人として交流を希望する者への友人の紹介,移動体電話を用いて全地球測位システム(GPS)を利用することにより測位される人の現在位置情報の提供,ファッション情報の提供,インターネット等の通信ネットワークを利用した地図情報の提供,インターネット等の通信ネットワークを利用した友人探し及び紹介のための情報の提供,インターネット等の通信ネットワークを利用した占い,インターネット等の通信ネットワークを利用した占いに関する情報の提供

登録異議申立て

この度、居酒屋「笑笑」を提供する株式会社モンテローザは、任天堂株式会社の商標登録について異議を申立てました。登録異議申立てとは、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な観点から、登録処分をした特許庁自らがその登録処分の可否を見直し、瑕疵がある場合にはその是正を図るというものです。登録異議申立ては、何人も申立てをすることができ、商標掲載広報の発行の日から2月以内に特許庁長官に申立てを行います。

登録異議申立ては、指定商品・役務ごとにすることができます。また申立ては、商標登録の取消理由の通知があった後は取り下げることができません。取消理由の通知がされた後は、登録に瑕疵がある蓋然性が高く、そのような場合にまで申立人の自由意思による取り下げを認めることは、公益的観点から登録処分の見直しをするという制度の趣旨に反することになるからです。

異議理由について

異議申立てをするには、43条の2各号に該当している意義理由であることが必要です。

  1. その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
  2. その商標登録が条約に違反してされたこと。

例えば4条1項15号では、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標については登録を受けることができない旨が定められています。例えば他人の有名な商標と、商品や役務が似ていない(非類似の)場合であっても、出所の混同が生じる場合には登録を受けることができません。有名な商標へのただ乗りや希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって需要者の利益を保護することを目的として規定されています。

例えば4条1項19号では、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするものは登録を受けることができない旨が定められています。全国的に有名な商標についての出所の混同のおそれがない場合であっても、出所表示機能の希釈化から保護することを目的として規定されています。

今回の登録異議申立てについても、株式会社モンテローザの「笑笑」は有名ですからね。どのような判断がなされるのか今後の審理が注目されます。

著作権、個人情報には注意しておりますが、お気づきの点がありましたら、お知らせください。

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