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ガリガリ君

もうすぐ夏がやってきます。夏といえばアイスが恋しい季節です。冬場は濃厚で甘いアイスクリームが好まれますが、夏はやっぱり、「ガリガリ君」のようなサッパリ系が良いですね。

「ガリガリ君」は、これまでも様々な味が販売されています。

定番のソーダ味の他にも、ホワイトヨーグルト、梨、レモンスカッシュ、赤ぶどう、南国パイン、ふじりんご、白桃、巨峰、いちご、マンゴー、みかん、レモン、ゆず、たねなしスイカ、さくらんぼ・・・など数えきれません。また昨年(2012年)には、売れすぎて発売休止となった「リッチコーンポタージュ」などといった変わり種の味もあります。

子どもから大人まで大人気のガリガリ君ですが、埼玉県深谷市の小学生だそうです。変身するとシャリシャリ君になるんですよ、知ってましたか?

「ガリガリ君」の商標登録

さて「ガリガリ君」は赤城乳業株式会社の登録商標です(第2604431号等)。またガリガリ君のキャラクターの絵についても商標登録されています。このようなキャラクターの絵であっても、自他商品・役務識別機能を発揮するなどして商標としての機能を有するものについては、商標登録を受けることができます。

ガリガリ君
【第30類】

菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷

ガリガリ君
【第30類】

コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす

ガリガリ君
【第30類】

アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大食用粉類,食用グルテン

著作権と商標権

このようなキャラクターの絵は著作権で保護できるのではないか、という質問がよくあります。確かに絵などの著作物は、創作した時に、その著作権と著作者人格権が著作権者に帰属します(著作権法17条1項)。また著作権者は、著作権等を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(著作権法102条1項)。

しかし、いざ差止や訴訟の場面になると、相手方が自己の著作権を侵害していると立証することは容易なことではありません。相手方が「このキャラクターの絵は独自に創作したものである」「真似していない」と主張した場合には、それを覆さなければならず、事件が決着するまでに相当の期間と労力、費用が掛かってしまう可能性があります。もし商標登録していれば、権限なき第三者が指定商品・役務またはこれに類似する商品・役務について登録商標またはこれに類似する商標を使用した場合には、商標権の侵害となることが法律で定められていますので差止めや損害賠償請求などの権利行使をしやすいといった点で大きなメリットがあります。

他人の商標権に係る登録商標だと知らずに、独自に創作したキャラクターの絵であっても、その絵が登録商標に似ていて商標登録に係る商品・役務に使用する場合には商標権の侵害となるのです。この点において著作権よりも商標権の方が実効性が高いといえるでしょう。特に、キャラクターの絵やロゴマークを商品のブランドマークとして使用する場合には、必ず商標登録しておくことをお勧めします。

ちなみに、赤城乳業株式会社は「シャリシャリ君」についても商標登録しています(第4550672号)。シャリシャリ君は、チューペットタイプのアイスとして販売されています。

著作権、個人情報には注意しておりますが、お気づきの点がありましたら、お知らせください。

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