複数の構成員の合議によって、意思決定を行う組織体のこと。
合議体とは、数人の意思を総合して意思決定を行う組織体のことで、各審判事件ごとに特許庁長官により指名されます。審判の合議体は、3名又は5名の審判官により構成され、そのうち1人が審判長として指定されます。
特許について、拒絶査定不服審判を請求した場合、審判官の合議体による審理の前に前置審査が行われます。
解説特許の場合、拒絶査定不服審判を請求すると、審判官の合議体による審理の前に前置審査に付されます。前置審査では、原則、拒絶査定を下した審査官が再度審査を行います。もとの審査官であれば、審判請求とともに補正をしている場合などは、すぐに特許査定と判断できることもあり、審査迅速の観点から設けられている制度です。