自発的に補正すること。
拒絶理由が通知された後の指定期間に限らず、自発的に補正することを自発補正といいます。
実用新案登録出願の自発補正は、出願日から1ヶ月以内にすることができます。
実用新案登録の場合は、実体審査を行うことなく登録されます。補正の期間が長ければ、それだけ登録も遅れてしまい、早期権利化を目的とする法の趣旨に反することになってしまいます。そこで補正は、出願日から1ヶ月以内に限られています。