除斥とは、審査・審判に、当事者との親戚関係などの除斥原因のある審判官や審判書記官を、その事件についての職務の執行から予め除外することをいいます。当事者又は参加人は、審判官に除斥理由がある場合、除斥の申立をすることができます。※ 審査官に対しては、除斥の申立はできませんが、除斥事由のある審査官は当然に除斥されます。
審査官、審判官の除斥については、特許法139条に規定されています。下記の除斥理由がある場合は、その職務の執行から除斥されます。
- 審判官又はその配偶者/配偶者であった者が事件の当事者、参加人、異議申立人であるとき/あつたとき
- 審判官が事件の当事者、参加人、異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族等であるとき/あつたとき
- 審判官が事件の当事者、参加人、異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人等であるとき
- 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき
- 審判官が事件について当事者、参加人、異議申立人の代理人であるとき/あつたとき
- 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき
- 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき