職務の執行から除外されること。
忌避とは、審判官又は審判書記官に、公正を妨げるべき事情があり、当事者などからその職務執行の排除の申立てがあったときに職務の執行から除外されることです。
忌避の申立ができる者は、当事者、参加人に限られます。