公衆に開放すること。
公開とは、公衆に開放することです。特許出願や商標登録出願なども出願から一定期間を経過した後に、その出願内容が公開されます。特許の場合は、出願日から1年6月を経過したときに出願公開されます(特許法64条)。商標登録出願の場合は、出願日から2~3週間程度で出願公開されます(商標法12条の2)。
特許公報 | 設定登録から6~7週間程度 |
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登録実用新案公報 | 設定登録から3~4週間程度 |
意匠公報 | 設定登録から4~5週間程度 |
商標広報 | 設定登録から4~5週間程度 |
特許の場合は、出願公開されたことが、補償金請求権の要件となりますが、商標登録の場合は、出願公開は、金銭的請求権の要件となりません。
解説特許の場合、補償金請求権の要件として、出願公開があった後に警告をすることが必要ですが、商標登録の場合は、出願公開があった後である必要はありません。出願後に警告することが金銭的請求権の要件となります。