公然と知られたこと。
公知とは、公然と知られたことです。
意匠登録無効審判において、公知意匠を証拠として提出する予定です。
意匠登録無効審判の無効理由の一つに、意匠法3条1項1号の「意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠」は登録を受けることができないというものがあります。すでに公知になっている意匠については、登録を受けることができないという意味です。