拒絶査定に不服がある場合に請求する審判のこと。
拒絶査定不服審判とは、拒絶査定に不服がある場合に請求する審判のことです。拒絶査定に不服がある場合は、その査定謄本送達日から3ヶ月以内に審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判が請求された場合は、審判官の合議体により審理が行われます。審理の結果、拒絶査定が妥当でないと判断された場合は、特許審決(登録審決)が下されます。