拒絶をすべき旨の査定をしようとする理由。
拒絶理由とは、拒絶査定をする場合の具体的な理由のことです。拒絶理由は、特許法49条、意匠法17条、商標法15条に限定列挙されています。例えば特許の場合は、特許法29条の新規性・進歩性違反などが拒絶理由になります。また商標の場合は、商標法3条1項各号の識別力が低い時などが拒絶理由になります。