いかなる人も。
何人もとは、「いかなる人も」「誰でも」ということです。知的財産権法において、「何人も」には、自然人に限らず法人も含まれます。
何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる(商標法43条の2 登録異議の申立て)
解説商標登録異議申立についての条文ですが、ここでは「何人も」異議申立てをすることができると規定されています。何人とは、自然人に限らず、株式会社などの法人も含まれます。