確定審決に対して、再度審理を行うこと。
再審とは、非常の不服申立手段であり、確定審決に対して請求することができます。
再審を請求することができるのは、当事者又は参加人です。
再審を請求できるのは、当事者又は参加人です。また、詐害審決により権利又は利益を害された第三者も請求することができます。