第三者が審判の当事者の一方に加わってその手続を追行すること。
参加とは、第三者が審判に加わることをいいます。参加の申請は、審判長に参加申請書を提出して行います。
審判の参加の種類には、当事者参加と補助参加があります。
当事者参加とは、審判を請求できる者が請求人としてできる参加のことをいいます。また補助参加とは、審判の結果に利害関係を有する者ができる参加のことをいいます。