特許・登録できるかどうか詳しく調べること。
特許庁に願書を出願した後は、特許・登録できるかどうかの審査が始まります。まずは、書類面に不備がないかどうかの方式審査が行われます。その後、特許や商標の内容についての実体審査が行われます。
特許出願の日から3年以内に、その特許出願について出願審査の請求をする必要があります。
特許出願の場合、審査請求をしなければ、実体審査は行われません。審査請求の期間は、出願日から3年以内です。実用新案、意匠、商標については、審査請求の必要はありません。