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冒認出願(ぼうにんしゅつがん)

特許を受ける権利を有しない者による出願のこと。

冒認出願とは、発明者でない者で、その発明について特許を受ける権利を承継していない者による出願のことです。冒認出願は、拒絶・無効理由になります。

特許法49条7号には、冒認出願に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない旨が規定されています。「その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき(49条7号)」

特許法123条1項6号には、冒認出願に該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる旨が規定されています。「その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)(123条1項6号)」

  • 関連用語

    • 特許を受ける権利
    • 拒絶理由
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