商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
商標登録出願人は、二以上の商品・役務を指定する商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができます。新たな出願についても、出願日は元の出願日と同じです。 ただし、出願の分割を行うには、元の出願の出願手数料を納付している必要があります。
出願の分割ができる時期は、下記の通りです。