第11条(出願の変更)
- 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
- 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
- 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
商標登録出願人は、出願について査定又は審決が確定するまでは、出願の変更をすることができます。出願を変更した場合でも、出願日は同じです。
出願変更の態様については、下記の通りです。
- 通常の出願を地域団体商標、団体商標の出願へと変更
- 団体商標の出願を通常の出願、地域団体商標の出願へと変更
- 地域団体商標の出願を通常の出願、団体商標の出願へと変更
- 防護標章登録出願を商標登録出願へ変更
- 商標登録出願を防護標章登録出願へ変更
出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は取り下げたものとみなされます。