審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
商標登録出願をした後は、特許庁の審査官により、登録できるかどうかの審査が行われます。登録が認められる場合は、登録査定が通知されます。登録が認められない場合は、拒絶理由通知が届きます。
拒絶理由通知が届いたからといって、すぐに拒絶査定になるわけではありません。応答期間内に、補正書や意見書を提出することができます。国内居住者の場合、応答期間は40日間ですが(在外者は3ヶ月)、期間延長請求書を提出することにより、応答期間をさらに1ヶ月延長することができます。
出願から登録までの流れは、登録までの流れのページをご覧ください。