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第19条2項【更新】

第19条2項(更新)

商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

商標権の存続期間は、何度でも更新することができます。更新することができる期間は、存続期間の満了前6ヵ月から満了の日までです。

更新できる期間

第20条(更新登録の申請)

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

上記の更新期間①に申請することができなかった場合でも、期間経過後、6ヵ月間は更新することができます。ただし、更新料と同額の割増料金がかかります。

さらに更新できる期間(正当な理由がある場合)

第21条(商標権の回復)

前項第四条の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。

上記の更新期間①②に申請することができなかった場合でも、申請することができなかったことに正当な理由がある場合は、その理由がなくなった日から2ヵ月以内で、①②の期間経過が6ヵ月以内であれば更新することができます。ただし、更新料と同額の割増料金がかかります。

更新印紙代については、更新印紙代のページをご覧ください。

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第1、第3水曜日更新!
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