アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

第2条【商標の定義】

標章とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいいます。

このうち、業として使用されるものを「商標」といいます。

  • 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
  • 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの

平成27年4月1日から、新たに「音」「ホログラム」「位置」「動き」「色彩」が、商標として登録が認められるようになりました。

商品と役務の定義

「商品」とは、商取引の目的たり得べき物、特に動産をいいます。取引性を有していて、転々流通する有体物であることが必要です。例えば、「化粧品,文房具,果物」などが商品に該当します。不動産などは、商品には該当しません。

「役務」とは、他人のためにする労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきものをいいます。例えば、「飲食物の提供,美容,理容」などが役務に該当します。

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