商標が移転された結果、類似する権利が、異なる権利者に属することとなった場合に、一の権利者の使用により、他の権利者の業務上の利益が害されるおそれがあるときは、他の権利者は、一の権利者に対して、混同を防ぐのに適当な表示を付すことを請求できます。
業務上の利益が害されるおそれとは、実際に利益が害されていない場合であっても、利益を害されるおそれ(危険性)があれば足ります。利益を害されるおそれとは、具体的には、信用の失墜、名声の毀損、品質・質の劣悪、売り上げの減少、顧客の喪失、などが挙げられます。
混同を防ぐのに適当な表示とは、一般需要者が取引上の通常の注意力をもって、彼此区別し得る程度のものであれば足りると解されています。
具体的には、業務を行っている地域名を付したり、「弊社は、○○県○○市の「○○」とは、営業上、組織上関係ありません」などと記して、需要者の注意を促し得る表示のことをいいます。