商標権は、分割することができます。指定商品・役務が二以上ある場合は、商品・役務ごとに分割できます。
商標権の分割は、登録後、権利の存続期間中はいつでもできます。権利の消滅後においても、無効審判が請求された場合であって、事件が審判、再審、訴訟に係属している場合には、分割することができます。