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第24条【権利分割】

第24条(商標権の分割)
  1. 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
  2. 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があったときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

商標権は、分割することができます。指定商品・役務が二以上ある場合は、商品・役務ごとに分割できます。

商標権の分割は、登録後、権利の存続期間中はいつでもできます。権利の消滅後においても、無効審判が請求された場合であって、事件が審判、再審、訴訟に係属している場合には、分割することができます。

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