商標権を侵害する者に対しては、差止請求権を行使することができます。差止請求権は、現在又は将来の侵害行為に対して、その停止又は予防を請求することができる権利です。
侵害者の故意又は過失は問われません。たとえ登録商標だとは知らずに使用している場合であっても、その使用者に対して、差止請求権などの権利行使することができます。
2項に規定してある「侵害の行為を組成した物の破棄」などの請求については、1項に付帯する権利ですので、それ単独では行使することができません。差止請求をする際に、併せて、保護の万全を図るべく、侵害組成物の破棄や侵害供用物除去等を請求することができます。
他にも、商標権侵害行為に対する救済措置としては、下記の項目があります。