拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判の請求は、査定謄本の送達があった日から3ヵ月以内にする必要があります。
3ヵ月以内に申請することができなかった場合、請求できなかったことについて責めに帰すことができない理由がある場合は、その理由がなくなった日から14日以内で、期間経過後6月以内に請求できます。
不服審判により、査定が覆れば、登録が認められることがあります。
審判にかかる印紙代は、区分数によって異なります。
15,000円+(区分数×40,000円)