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第44条【拒絶査定不服審判】

第44条(拒絶査定に対する審判)
  1. 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
  2. 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判の請求は、査定謄本の送達があった日から3ヵ月以内にする必要があります。

3ヵ月以内に申請することができなかった場合、請求できなかったことについて責めに帰すことができない理由がある場合は、その理由がなくなった日から14日以内で、期間経過後6月以内に請求できます。

不服審判により、査定が覆れば、登録が認められることがあります。

審判にかかる印紙代

審判にかかる印紙代は、区分数によって異なります。

15,000円+(区分数×40,000円)

  • 1区分の場合で、55,000円
  • 2区分の場合で、95,000円
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