登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
他の同盟国で商標に関する権利を有する者の保護を強化することを目的として設けられた規定です。
条件その商標に関する権利を有する者に限り、審判の請求をすることができます。
請求時期商標権の設定登録の日から5年を経過した後は、請求することができません。
代理人・代表者の名義による登録であっても、使用により新たな信用が築かれる可能性があります。にもかかわらず、いつまでも取消が可能であるば、この新たな信用が、著しく不安定なものになってしまいます。
そこで法は、代理人の行為に対する本人の注意義務の存在も考慮し、取消審判の請求を登録後5年間に限定しています