専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
需要者の利益を保護すべく、商標の不正使用に対する制裁規定として、使用権者の正当使用義務及び商標権者の監督義務を明確化させるために、使用権者の行為に基づいて商標権を将来的に消滅させる目的として設立されています。
条件品質・質を劣悪にして、需要者に品質・質の誤認を生じさせたような場合も、本号の規定に該当して取り消される可能性があります。
商標権者が「相当の注意」を払っていた場合には、取消を免れ得ます。「相当の注意」とは、例えば、定期的に報告義務を課すなどして、使用権者を実質的に支配していた場合などは、監督義務を果たしていたと判断できるため、取り消しを免れ得る可能性があります。
請求人適格審判は、誰でも請求することができます。
請求時期設定登録後から商標権が消滅するまで、いつでも請求することができます。ただし、不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できません。
商標権者であった者は、53条審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年間を経過した後でなければ、その商標登録を受けることができません。