第64条(防護標章)
- 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
- 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
趣旨
商標権の効力は、同一範囲のみならず、類似範囲においても、出所の混同が生ずるとして他人の使用を禁止しています。
しかし、出所の混同が生ずる範囲については、その商標の著名度によって異なります。著名な商標の場合には、商品・役務の類似範囲を超えて、非類似の範囲においても出所の混同が生ずる場合があります。
そこで商標法は、禁止権の範囲を非類似の商品・役務にまで拡大し、著名商標を保護することを目的として防護標章登録制度を設けています。
条件
- 出願人が商標権者であること
- 登録商標が全国的に著名であること
- 他人が非類似商品・役務について使用することにより、出所混同が生ずるおそれがあること