防護商標登録も移転が可能ですが、防護標章登録を単独で移転することはできません。商標権が移転された場合に限り、それに付随して移転されます。
商標権が分割移転された場合には、いずれの権利に付随するか不明となるため、防護標章登録に係る権利は消滅します。