みなさん「松阪牛」を、ご存知ですよね。三重県松阪市で飼育される高級ブランド牛です。
この「松阪牛」について普通に商標登録出願した場合、その出願は拒絶されてしまい、登録を受けることができません。なぜなら「松阪牛」は、その商品の産地(松阪)や原材料(牛)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして3条1項3号により、識別力がないものとして拒絶されてしまうからです。
そこで「松阪牛」について登録を受けるためには、地域団体商標として出願するのです。
地域団体商標というのは、地域名称と普通名称を組み合わせた商標などであっても、一定の条件を満たしている商標については登録を認められるものです。地域経済活性化及び産業競争力の強化を図ることを目的として導入されました。
「松阪牛」も地域団体商標としての登録が認められています。
※登録された地域団体商標については、特許庁のHP「地域団体商標登録案件紹介」のページで紹介されています。
和歌山ラーメン(第5004520号) | 和歌山県製麺協同組合 |
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沖縄そば(第5008493号) | 沖縄生麺協同組合 |
長崎カステラ(第5003044号) | 長崎県菓子工業組合 |
石州瓦(第5030596号) | 石州瓦工業組合 |
湯郷温泉(第5230403号) | 湯郷温泉旅館協同組合 |
このように地域グルメや民芸品などの登録例が数多くあります。今となっては、地域おこしと地域団体商標は切っても切れない関係ですね。商標登録・地域団体商標登録から学ぶ【ご当地グルメ】のページもご覧ください。