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第7条の2【地域団体商標】

みなさん「松阪牛」を、ご存知ですよね。三重県松阪市で飼育される高級ブランド牛です。

この「松阪牛」について普通に商標登録出願した場合、その出願は拒絶されてしまい、登録を受けることができません。なぜなら「松阪牛」は、その商品の産地(松阪)や原材料(牛)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして3条1項3号により、識別力がないものとして拒絶されてしまうからです。

そこで「松阪牛」について登録を受けるためには、地域団体商標として出願するのです。

地域団体商標というのは、地域名称と普通名称を組み合わせた商標などであっても、一定の条件を満たしている商標については登録を認められるものです。地域経済活性化及び産業競争力の強化を図ることを目的として導入されました。

「松阪牛」も地域団体商標としての登録が認められています。

※登録された地域団体商標については、特許庁のHP「地域団体商標登録案件紹介」のページで紹介されています。

地域団体商標の条件

  • 出願人適格を有すること。
    • 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合
      (法人格を有し、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めがあるもの)。
    • 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有するもの)
    • これらに相当する外国の法人。
  • 構成員に使用させる商標であること。
  • 商標が使用された結果、隣接都道府県に及ぶ程度の範囲で周知となっていること。
  • 商標が、地域の名称と商品・役務の名称等からなること。
    1. 地域名称+商品等の普通名称
    2. 地域名称+商品等の慣用名称
    3. 地域名称+商品等の普通or慣用名称+産地等を表示する際に慣用されている文字
    第7条の2第1項(地域団体商標)
    1. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
    2. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
    3. 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
  • 商標中の地域の名称が商品・役務と密接な関連性を有していること。
  • 一般的登録要件(3条1項1号、2号、4条1項各号)を満たしていること。

地域団体商標の登録例

和歌山ラーメン(第5004520号) 和歌山県製麺協同組合
沖縄そば(第5008493号) 沖縄生麺協同組合
長崎カステラ(第5003044号) 長崎県菓子工業組合
石州瓦(第5030596号) 石州瓦工業組合
湯郷温泉(第5230403号) 湯郷温泉旅館協同組合

このように地域グルメや民芸品などの登録例が数多くあります。今となっては、地域おこしと地域団体商標は切っても切れない関係ですね。商標登録・地域団体商標登録から学ぶ【ご当地グルメ】のページもご覧ください。

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