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第7条【団体商標】

第7条1項(団体商標)

一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標であり、商品・役務の出所が当該団体の構成員であることを明らかにするものをいいます。

団体の構成員は、相互の協力により団体商標の信用力を高め、特産品作りなど、団体の目的達成に資することが期待されています。

団体商標の条件

  • 出願人適格を有すること。
    • 一般社団法人その他の社団(法人格を有するもの)
    • 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有するもの)
    • これらに相当する外国の法人。
  • 構成員に使用させる商標であること。
  • 一般的登録要件を満たしていること。
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