色違い類似商標とは、登録商標と色が違っても、同一の商標だと認識されるもののことをいいます。
原則としては、同一文字、同一図形、同一記号などであっても、その色彩が違えば、それらは同一の商標とはみなされません。商標の色彩は、構成要素の一つだからです。
しかし法70条1項の規定によると、登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にすれば、登録商標と同一と認められる旨が規定されています。
具体的には、25条、29条、30条2項、31条2項、31条の2第1項、34条1項、38条3項、50条、52条の2第1項、59条1号、第64条、73条、74条における「登録商標」については、色違い類似商標も、登録商標と同一の商標であると認められます。
実際に商標を使用する現状においては、少なからず色彩の相違は同一のものとして取り扱われています。にもかかわらず、色彩が少しでも違えば、登録商標と同一でないと判断されるのであれば、全ての色彩について商標登録し、かつ使用しなければならなくなります。
そこで法は、色違い類似商標について、所定の場合につき、同一の商標であると認めています。