登録査定・審決が通知されて、登録料を納付すると、設定登録(商標登録原簿の作製)がされます。それに伴い、権利者のもとには商標登録証が届きます。
登録証には、下記の事項が記載されています。
この商標登録証は、賞状のようなもので、権利書の類ではなく、法的拘束力はありません。権利者が住所や氏名を変更した場合であっても、新たな商標登録証は交付されません。商標権を譲渡した場合も、新たな権利者に対して商標登録証は交付されません。また、商標登録証を譲渡したからと言って、権利が移転されるわけでもありません。
商標登録証を破損したり汚損した場合、また紛失した場合は、再交付の請求をすることができます。その際には、1件につき、4,600円かかります。
なお、再交付される商標登録証は、設定登録時に発行されたものです。途中で権利者の氏名や住所が変更された場合や、権利が移転された場合でも、設定登録時の商標登録証が再交付されます。変更後の商標登録証は交付されません。