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第71条の2【登録証の交付】

第71条の2(商標登録証等の交付)
  1. 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
  2. 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

登録査定・審決が通知されて、登録料を納付すると、設定登録(商標登録原簿の作製)がされます。それに伴い、権利者のもとには商標登録証が届きます。

登録証には、下記の事項が記載されています。

  • 商標登録番号
  • 商標
  • 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  • 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 商標権の設定登録日
  • その他(出願番号、出願年月日)

この商標登録証は、賞状のようなもので、権利書の類ではなく、法的拘束力はありません。権利者が住所や氏名を変更した場合であっても、新たな商標登録証は交付されません。商標権を譲渡した場合も、新たな権利者に対して商標登録証は交付されません。また、商標登録証を譲渡したからと言って、権利が移転されるわけでもありません。

商標登録証の再交付

商標登録証を破損したり汚損した場合、また紛失した場合は、再交付の請求をすることができます。その際には、1件につき、4,600円かかります。

なお、再交付される商標登録証は、設定登録時に発行されたものです。途中で権利者の氏名や住所が変更された場合や、権利が移転された場合でも、設定登録時の商標登録証が再交付されます。変更後の商標登録証は交付されません。

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