商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
本条の規定は、非親告罪です。非親告罪とは、訴えがなくとも罰することができるということです。
直接侵害の場合は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます(78条)。 直接侵害とは、専用権と禁止権の範囲の使用についての侵害行為のことをいいます。
間接侵害の場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらが併科されます(78条の2)。間接侵害とは、直接侵害を誘発する蓋然性の高い侵害行為のことをいいます。
詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
虚偽行為により、商標登録などを受けた場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
登録商標でない商標に、商標登録表示を付したり、商標登録と認識させるような紛らわしい表示を付した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
特許庁や裁判所に対して、虚偽の陳述、鑑定等をした場合は、3ヵ月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
事前に自白した場合は、その刑が軽減され、または免除されることもあります。
両罰規定とは、法人の業務に関し、商標権の侵害行為があった場合は、その行為者を罰するほかに、法人に対しても罰金刑が科すという規定です。
また、自然人よりも法人に重い罰金刑が科せられる法人重課となっています。
商標権の侵害行為は、国民経済に与えるが大きいにもかかわらず、法人に対する罰金額が個人の場合と同額であるのは、法人に対する犯罪の抑止力が十分でないと考えられたため、偽ブランド事件の抑止力を高めるためにも、商標権の侵害罪については、法人重課が導入されています。
直接侵害、間接侵害行為の場合、法人は3億円以下の罰金に処されます。