一日でも先に出願した者に登録が認められます。他人が先に使用している商標であっても、あなたの出願の方が先の場合は、あなたに登録が認められます。先に使用していた他人は、その商標を使用できなくなってしまいます。
日本の商標法では、先願主義が採用されています。
先に使用していた者に登録が認められます。
日本においても、先に使用していた場合には、継続して商標の使用が認められるという先使用権がありますが、「需要者の間に広く認識されていること」などの条件を満たしている必要があります。