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第9条の4【要旨変更補正】

第9条の4(要旨変更補正)

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

商標の補正

原則として、出願中の商標を補正することは、できません。例えば、文字を付け加えたり、色を変更したりする補正は、要旨変更補正となってしまうので、一切認められません。

例外として、「商標」「特許」「JIS」「JAS」などの付記的な部分を削除する補正は認められます。

指定商品・役務の補正

商品・役務を変更したり、追加したり、拡張したりする補正は、要旨変更補正となってしまうので、認められません。

一方で、商品・役務の一部を削除するような補正は認められますし、商品を減縮するような補正も認められます。

出願中にした補正について、登録後に、要旨変更補正と認められた場合は、その出願日は、手続補正書を提出した時とみなされます。

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